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2017.02.21
特許、意匠に関して特に注目すべき改正点は以下の通りです:
<特許>
・付与後異議申立が可能となります。異議申立期間は、特許発行日から6ヵ月以内です。
・実体審査請求が義務となり、実体審査請求を行わなかった場合は出願が取り下げとなります。これにより、実体審査を行うことなく、出願日から7年間の存続期間を有する特許を取得する、という従来の選択肢が無くなることになります。
<意匠>
・特徴記載の提出が任意になります。
・方式審査の段階で、新規性も審査されるようになります。
・異議申立期間が、従来の6ヵ月から3ヵ月へと短縮されます。
・トルコ国内で初めて公衆に利用可能となった意匠は、非登録意匠として保護されるようになります。保護期間は、初めて公衆に利用可能となった日から3年間です。
・非登録意匠を用いた権利行使が可能です。同一または類似の意匠を用いる第3者に対する権利行使が可能です。
(記事担当:特許第1部 田中)