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2017.02.23
2016年12月23日 同一商標・類似商品に対する同意書を認める最高人民法院の判決
2016年12月23日付で、中国最高人民法院(最高裁)により、同一商標かつ類似商品に関する引例商標権者からの同意書の効力を初めて認めた画期的な判決が出されました。
ポータブル・コンピューター及び携帯コンピューターを指定商品とするGoogle社の出願NEXUS に対し、自転車用コンピューターを指定商品とするシマノ社の登録商標NEXUS が引用されて拒絶されたケースで、審判部、第一審及び第二審はいずれもシマノ社により発行された同意書を認めませんでしたが、最高人民法院はシマノ社の同意書を有効と認定する判決を出しました。
審判部及び裁判所は、これまで公益を重視する傾向が強く、同意書を認める事例は限られていましたが、今回の最高人民法院判決により、今後は同一商標かつ類似商品間であっても、引用商標権者からの同意書を提出すれば引用商標を克服できる可能性が出てきました。
注:上記の判決文はまだ公開されていません。
(商標部 研壁)