- 知財情報
- アーカイブ
2017.03.13
2017年3月 旧商標法下の登録の更新に関する注意事項
ガンビアにおいて、旧法下の2003年4月3日から2007年4月1日までの間に出願され若しくは更新された商標は、本年4月2日までに更新しなければならなくなりました。
ガンビアにおける現行の知的財産法は、2007年4月2日に発効しており、商標の登録期間が旧法の14年から10年に短縮されています。現行法の経過規定により、2007年4月1日以前の旧法下で出願された商標は、新法の発効日から10年の2017年4月2日まで、若しくは出願日から14年の権利期間で、何れか早い更新期限が適用されることとなりました。
従って、旧法下の2003年4月3日から2007年4月1日までの間に出願され若しくは更新期限であった商標で、14年の権利期間が適用されていたものは、2017年4月3日から2021年4月1日までの間が更新期限となっていますが、これらの案件は、権利期間が新法の発効日から10年間より長いため、2017年4月2日までに更新しなければなりません。
尚、旧法下では旧英国分類が採用されていたため、更新時には国際分類への書き換えも必要となります。
弊社に更新管理をご依頼頂いている登録に関しましては、現地代理人に確認を求めておりますが、今回の更新対象に該当する場合、個別にご案内致します。
(商標部 研壁)