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2017.03.17

【特許・意匠ニュース】韓国特許法が改正されました。

 2017年3月1日、韓国の改正特許法(公布は2016年)が施行されました。特許出願手続きにおける主な改正点は以下の通りです。

1.特許出願の審査請求期間の短縮
 特許出願における審査請求期間が、「出願日から5年」から「出願日から3年」(国際特許出願の場合は国際出願日)に短縮されます。対象は、2017年3月1日以降の特許出願及び国際特許出願です。

2.特許取消申請制度の導入
 特許登録後6ヶ月間、特許審判院に対して特許取消申請が可能となります。無効審判とは異なり、何人も申請できますが、申請理由は、新規性(公知・公然実施を除く)、進歩性、拡大先願、先願、の規定違反に限られます。。審査段階で挙げられた先行技術文献のみに基づく取消申請はできませんが、他の先行技術文献との組み合わせに基づく取消申請は可能です。対象は、2017年3月1日以降に登録された特許です。

3.職権再審査制度の導入
 特許査定後、審査官が明白な拒絶理由を発見した場合には、職権により審査を再開させることが可能となります。対象は、2017年3月1日以降に特許査定が発行された出願です。

4.職権補正制度の拡大
 これまでは、拒絶理由に該当しない単純な誤記のみに対し、審査官による職権補正が可能でしたが、今後は拒絶理由に該当するような記載不備に対しても職権補正が可能となります。また、出願人が職権補正に同意できない場合には、特許査定を取り消し、審査に差し戻すことが可能となります。

(記事担当:特許第1部 杉田)

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