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2017.04.03
2017年2月9日 新知的財産法の発効
本年2月9日付で、サントメ・プリンシペ新知的財産法が発効しました。新法において、商標に関する変更点は以下の通りです。
1. 商標の定義の拡大
非伝統的商標として立体商標及び音声商標が、商標の定義に追加されました。
2. 不登録事由の明確化
3. 著名商標及び周知商標の保護の拡大
4. 同意書制度の導入
5. 有効期間に関する変更
旧法下では出願日から起算して10年でしたが、新法により登録日から起算して10年に変更されました。
6. 不使用取消制度の変更
旧法下では、不使用取消は裁判所の管轄でしたが、新法により知的財産庁に不使用取消請求を提起できるようになりました。
7. マドプロ及びARIPO(アフリカ広域知的財産機関)に関する規定の明確化
マドプロ及びARIPOバンジュール議定書に加盟しているため、夫々における指定国としての規定が明確化されました。
(商標部 研壁)