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2017.05.19

【特許・意匠ニュース】 台湾 新規性喪失の例外規定が変更されました。

2016年末に立法院にて可決された改正専利法が2017年5月1日に施行されました。今回の改正により、新規性喪失の例外規定が、以下の通り、緩和されました。

・適用期間の緩和(グレースピリオドの延長)
 特許、実用新案のグレースピリオドが、従来の6ヶ月から、12ヶ月に延長されました。ただし、意匠のグレースピリオドは6ヶ月で変更ありません。

・適用事由の緩和
 改正前は「実験での公開」、「刊行物による発表」、「政府主催または認定の展覧会での展示」、「出願人の意図に反した公開」に限定されていましたが、今回の改正により、特許、実用新案、意匠ともに、「出願人の行為に起因した公開」あるいは「出願人の意に反した公開」の範囲であれば、新規性喪失の例外規定が適用されることになりました。なお、特許出願や意匠出願に基づく公開公報や登録公報への掲載には、同規定は適用されないことが明文化されています。

・主張時期の緩和
 改正前は、出願と同時に新規性喪失の例外規定の適用を主張し、所定期間内に証明書類を提出しなければならない旨の規定がありましたが、今回の改正により、この規定が削除されました。

(記事担当:特許第1部 杉田)

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