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2017.08.18
2017年7月7日 更新後1年以内の使用宣誓書提出義務の新設
本年7月7日、フィリピン知的財産庁は商標規則の改正を発表し、これにより更新後1年以内の使用宣誓書提出義務が新設されました。これまで、更新時に使用宣誓書を提出する必要はありませんでしたが、今後は更新と同時に若しくは更新後1年以内に使用宣誓書(Declaration of Actual Use; DAU)を提出しなければならなくなります。この新たな宣誓書提出義務は、本年1月1日以降に更新期限となっている登録商標に適用されます。
尚、従来からの下記使用宣誓書提出義務には、変更はありません。
・出願日から3年以内の使用宣誓書
・登録日から5~6年目の使用宣誓書
・更新後5~6年目の使用宣誓書
(商標部 研壁)