- 知財情報
- アーカイブ
2017.09.15
2017年8月28日、日本国特許庁とブルネイ知的財産庁との間で、特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス, “Patent Prosecution Highway Plus”)に関する合意がなされました。所定の申請要件を満たすブルネイへの出願について、PPHプラスの手続きを行うことで、実質的な審査を省略して早期の権利化が可能になります。
本プログラムは、2017年10月1日より3年間の試行期間で実施されます。状況に応じて、試行期間後の本格実施、あるいは試行期間中に早期終了となる場合があります。
本プログラムは、2017年10月1日より3年間の試行期間で実施されます。状況に応じて、試行期間後の本格実施、あるいは試行期間中に早期終了となる場合があります。
日本からブルネイへの特許出願数は年間10件程度のようですが、本プログラムにより同国での権利化への道が広がることが期待されます。
なお、NGB特許部ではブルネイへの特許出願実績に加えて、ブルネイへの訪問経験もございます(ASEANプロジェクト2014)。出願にお悩みの際にはぜひご相談を。
(記事担当:特許第1部 杉田、中村)
(参考)
・日本国特許庁(特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス)ガイドラインについて)
http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai_doukou/kakkoku/brunei/pph_plus_guideline.htm