ウクライナ
2017年9月28日 早期審査制度の導入
本年9月28日より、ウクライナ知的財産庁は、商標出願に関して早期審査制度を導入しました。早期審査請求は、出願日より6ヵ月以内に申請可能となっており、特に請求理由は要求されておらず、オフィシャルフィー(1商標1区分約US$300)の支払いのみで申請が認められます。
通常出願は登録までに18ヵ月程度かかりますが、早期審査請求を申請した場合は9ヵ月程度、特に出願後直ちに早期審査請求を申請した場合は5~6ヵ月で登録となる見込みです。
(商標部 研壁)