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2017.10.25
2017年9月6日 BREXIT後の知的財産権に関する欧州委員会の方針声明書の公表
本年9月6日付で、欧州委員会はBREXIT(イギリスの欧州連合離脱)後の知的財産権に関する方針声明書を公表しました。本年4月14日付の商標NEWSにて、イギリス政府がリスボン条約第50条に基づき、EUに対してEU離脱を正式通知したことをお知らせしましたが、これまで知的財産問題に関して注目すべき動きはありませんでした。
今回公表されたBREXIT後の知的財産権に関する欧州委員会の方針声明書は、A4紙4ページ程度の短いものですが、今後イギリス政府と交渉する際のEU側の方針の一般原則を定めています。一般原則のひとつとして、商標について言えば、BREXIT前に登録された欧州連合商標の商標権者は、BREXIT後のイギリスにおいても自動的に商標権者と見做されるべきであるという原則をEU方針とすることが定められています。今回の欧州委員会の方針声明書に対して、今後イギリス政府の方針が発表されると思われますが、進展があり次第お知らせする予定です。
(商標部 研壁)