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2017.10.27

【商標NEWS】 中国、民法総則の施行

中国
2017年10月1日 民法総則の施行

本年3月15日に中国の全国人民代表大会で可決された民法総則が、本年10月1日より施行されています。民法総則は、自然人、法人、民事権利、民事法律行為、代理、民事責任等、民法に関する基本原則を定めており、1987年から施行されていた民法通則が改正されたものです。

特に注目されることは、民法総則第188条により、一般的な民事訴訟の訴訟時効期間が2年から3年に延長されたことです。中国の訴訟時効期間は、権利を侵害された者がその救済を求めて裁判所に訴訟を提起できる期間を意味し、日本の消滅時効制度に近くなっています。例えば、商標権等の知的財産権を侵害されている場合、3年以内であれば訴訟を提起できることになります。この3年の訴訟時効期間は、権利者が権利侵害の事実を知り、又は知るべきであった日から起算されます。

また、民法総則第123条により、保護される知的財産権が、下記8つのカテゴリーに拡大されています。

1)著作物
2)発明、実用新案、及び意匠
3)商標
4)地理的表示
5)商業秘密
6)集積回路の配置設計
7)植物新品種
8)法律で定められたその他の客体

民法の改正は、今回まず民法総則が施行されましたが、民法各論の改正に関しては、引き続き立法作業が行われ、2020年に改正民法全体が施行される予定です。

(商標部 研壁)

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