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2017.11.09
イラク
2017年11月1日 商標に関する新たな公告料の徴収決定
2017年11月1日 商標に関する新たな公告料の徴収決定
イラク商標局は、本年11月1日より、更新出願及び変更申請に関する公告料を徴収することを決定しました。これにより、商標の更新出願及び各種変更申請(譲渡、社名変更、住所変更等)について、公告料として200,000 イラク・ディナール(約US$170)のオフィシャルフィーの支払いが必要となります。尚、今回新たに定められた公告料の徴収は、更新証明証等の各種証明証がまだ発行されていないペンディングの申請にも遡及適用されます。
(商標部 研壁)