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2017.11.20

【中国視察2017】 [4] 現地企業3社

NGBは、クライアント企業様8社(9名)のご参加を得て、9月4日 (月) – 8日 (金) の日程にて中国視察ツアーを催行した。 本稿では、中国企業3社への訪問記録を簡単にご紹介する。

*   *   *   *   *
今回のツアーでは、以下の3社へ訪問した。

SIEMENS China (北京)
ご存知ドイツ本社・多国籍企業の中国法人。同社知財部長には当視察ツアーのために例年お時間を割いて頂き、有意義なお話を伺っている。

Skyworth Digital Technology 社 (深セン)
Skyworth (創維) グループの1社で、デジタルテレビ周辺機器(セットトップボックス)の製造メーカー。当ツアーからは初の訪問ながら、暖かく迎えて頂けた。

ZTE(中興通訊)社 (深セン)
同じく初訪問となる、PCT出願件数No.1(2016年)の通信機器メーカー。訪問した3社の中では最もセキュリティ体制が厳しく、カメラやノートPC等の屋内持込みは許可されなかった(だからという訳ではないが、撮影のタイミングを逸したため本稿に掲載すべき写真は割愛させて頂く)。

いずれも私企業の個別情報につき、詳細を本稿でご紹介出来ないのは残念であるが、各社それぞれの製品群や展開市場、そして知財活動の規模に応じた問題やお悩みを抱えておられることが改めて理解出来た。ツアーにご参加の日本企業様においても、それら問題意識を共有したり、ときにはアドバイスを提供したりの双方交流が実現し、そのお手伝いを出来たことはツアーを企画した立場として喜ばしいことである。

ところで、この原稿を書いている最中、中国不正競争防止法改正のニュースが飛び込んで来た。https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1497.html

実はSIEMENS訪問において、例年議題に上るテーマのひとつに、従業員等による営業秘密漏洩の問題がある。今年の訪問でも部長は「IT機器による管理は比較的簡単だが、人材の流動による秘密漏洩を防ぐことは難しい。そもそも中国の不正競争防止法には営業秘密に関する規定が設けられていない。法廷で争っても裁判所の問題意識が低く、企業の損害を正しく認識してもらえない。企業側からは、同法の改正と営業秘密に関する明文化を要求し続けている」と嘆いておられた。

この度の不競法改正では、営業秘密侵害行為の定義と罰則が明記されることになり、ようやくSIEMENSをはじめ企業の要請に沿うかたちとなったようだ。中国ならではのダイナミックな転換点に立ち会えたような気分で、SIEMENSには早速お祝いのメールを送らせて頂いた。各社知財活動の有効化と一層のご活躍をお祈り申し上げる。

(営業推進部 柏原)

SIEMENS 社屋
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