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2017.12.15
これにより、欧州特許出願やEPOを指定する国際出願については、ヨーロッパ特許条約(EPC)における拡張国(ボスニア・ヘルツェゴビナおよびモンテネグロ)と同様に、所定の費用の支払いおよび所定の手続きを行うことにより、欧州特許により与えられる権利をチュニジア特許による権利と同様に有効化することができるようになります。
なお、同協定の対象となるのは、協定発効日以降(2017年12月1日以降)の出願日または国際出願日を有する欧州特許出願です。
このような協定の施行は、モロッコ、モルドバ共和国に続き、3カ国目です。また、未だ施行されていませんが、カンボジアとも協定が結ばれています。
・EPO案内ページ
https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html
(記事担当:特許第1部 杉田)