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2017.12.20

【中国視察2017】 [6] 深セン見本市[中国国際光電博覧会(CIOE)]

NGBは、クライアント企業様8社(9名)のご参加を得て、9月4日 (月) – 8日 (金) の日程にて中国視察ツアーを催行した。 本稿では、視察先の一つである深セン見本市の訪問記録をご紹介する。

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中国経済の活況を肌で実感すべく、産業見本市会場を訪問。併せて主催者側とは事前にアポイントメントを取り、模倣品対策の活動について説明を受けた。

■ CIOEについて
主催者代表の説明によれば、同展示会「中国国際光電博覧会(CIOE)」は光通信、赤外線技術、レーザー技術等、光電技術全般に関する世界最大の展示会。凡そ11万平米の展示エリアに1800社・3200ブランドがブースを出展し、日本企業としては、三菱電機、住友電工、キヤノン、NTT-AT の名が挙がる。今年は、ベンチャー企業や大学に宣伝機会・ビジネスチャンスを与える目的から、初めて「イノベーションスペース」を併設したとの話には大いに興味をひかれた。

■ 知財保護(開会前)
主催者による知財保護活動は、展示会の準備段階から既に始まっているとのこと。出展者が他人の権利を侵害していないことを確認するためその身分や資格をチェックして、知財登録証や資格証明書の提出を要求。出展者と交わす契約書においても、知財権の正当な保有者であること、他人の営業秘密を使用していないことを確認する規定を盛り込んでいるとの説明であった。

■ 知財保護(開催中)
開催期間中の権利主張については、権利主張のフローと用意すべき資料を公式サイト上で案内している。中国の裁判所が侵害事実を認めた確定判決を提出した場合は、主催者としても、侵害品を確認した上で、強制的にその出展を取下げさせることが可能とのこと。

一方、確定判決がない場合でも、可能な限りのサポートを行っている様子。即ち、申立人は申請フォームに申立人・被申立人の情報や侵害事実を記載して、自身の身分を証明する書類(企業であれば営業許可証)と、保有権利の登録証と年金納付/更新証明書を添えて提出。申請書を受取った主催者は被申立人のブースへ出向いて製品の状況を確認、被申立人に資料を開示して24時間以内に答弁書を提出するよう求める。答弁書を以ってしても被申立人が正当性を証明出来ない場合、主催者は侵害品の撤去を要求する。ただし確定判決がない場合は強制力がないため、主催者としては申立人に協力して、事実の確認や証拠の保管など、権利者が有利になるようあくまでサポートする立場に留まるそう。

■ 知財保護(閉会後)
展示会終了後には、期間中に受取った申立てを整理。将来的な訴訟に備えて全てファイルに保管しておき、権利者の保護措置に引続き協力する体制を整えているとのこと。

この度の訪問アレンジにご協力を頂いたBird & Bird LLP 北京オフィスパートナーの道下理恵子弁護士に、この場を借りてお礼を申し上げたい。

(営業推進部 柏原)

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