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2017.12.26
2017年11月 商標出願手続に関するプラクティス変更の公示
本年11月に、ベトナム知的財産庁は、商標出願手続に関するプラクティスの変更を2018年1月15日より実施することを公示しました。重要と思われる変更点は以下の通りです。
1.形式審査の補正指令に対する補正書提出期限の変更
形式審査の補正指令に対す補正書提出期限は、現行プラクティスでは1ヵ月以内ですが、2ヵ月以内に変更されます。
2.実体審査の拒絶理由通知に対する意見書提出期限の変更
実体審査の拒絶理由通知に対する意見書提出期限は、現行プラクティスでは2ヵ月以内ですが、3ヵ月以内に変更されます。
3.マドリッド国際出願の暫定的拒絶通報に対する応答機会の変更
国際出願に関する現行プラクティスでは、暫定的拒絶通報に対する意見書の提出は認められておらず、3ヵ月以内に審判請求することが認められているだけですが、直接出願と同様に3ヵ月以内に意見書を提出することが可能となります。
4.審判手続に関する変更
知的財産庁は、審判手続のヒアリングにおいて、関連分野の専門家の意見を求めることができるようになります。更に、当事者を交えたヒアリングにおいて、専門家が参加することも認められるようになります。
5.権利不要求に関する変更
現行プラクティスでは、権利不要求の指令に対する反論の機会は認められていませんが、3ヵ月以内に反論することが可能となります。
6.著名商標の認定に関する変更
裁判所または知的財産庁が、著名商標であると認定した場合、知的財産庁が所有する著名商標リストに記載されるようになります。
(商標部 研壁)