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2018.01.17
2018年1月1日 商標審査基準の改正
本年1月1日より、韓国商標審査基準の改正が施行されています。特に関心度が高いと思われる改正事項は、以下の通りです。
1. 立体商標の識別力判断基準の改正
立体商標の識別力の判断基準そのものに重要な変更があったわけではありませんが、これまで不明瞭であった部分が以下のように明確にされました。
(1)立体的形状が指定商品(包装、容器を含む)の形状として認識されるか、一部変形・装飾されていても指定商品の形状を表示するものとして認識される程度に過ぎない場合、識別力がないものとする。
(2)立体的形状が指定商品(包装、容器を含む)の形状を表示するものとして認識されず、一般的又はありふれていない特異な形状の場合、識別力を有するものとする。
(3)識別力がない立体的形状に識別力を有する記号・文字・図形等が結合され、全体的に識別力が認められる場合、識別力を有するものとする。
(4) 識別力がない立体的形状が、使用による識別力を獲得した場合、識別力を有するものとする。
2. 健康機能食品の商品区分に関する改正
「健康機能食品」について、これまでは主原料に応じて29類、30類等に分類しなければなりませんでしたが、今回の改正により下記のように主原料にかかわらず5類に単一化されました。
・果物を主原料とする健康機能食品(29類)=> 5類に変更
・穀物を主原料とする健康機能食品(30類)=> 5類に変更
・飲料形態の健康機能食品(32類)=> 5類に変更
但し、「健康補助食品」及び「健康食品」に関しては、従来通り主原料に応じて29類、30類等に分類されます。
3. 登録商標の表示規定の改正
商標が登録されていることを示す表示方法として、登録商標番号の表示に代えて、登録商標番号を掲載したインターネットアドレスを表示することが可能となりました。
(商標部 研壁)