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2018.01.18

【特許・意匠ニュース】 イスラエル、意匠法改正

イスラエルの意匠法が改正されます。施行日は2018年8月7日で、2018年8月7日以降に出願される意匠に適用されます。なお、今回の法改正によりイスラエルのハーグ条約への加盟が見込まれております。

1.保護対象の追加

 グラフィックシンボルや表示画面が登録可能になります。
 なお、書体やコンピュータープログラムは引き続き保護対象外です。

2.権利期間の変更

 権利期間は25年へと変更になります。現行法下では15年です。なお、改正法適用開始までの経過措置として、2017年8月より、申請により現行法下の登録意匠の権利期間を15年から18年へと延長することが可能となっています。

3.絶対新規性の導入
 絶対新規性が導入されます。現行法下では国内公知が新規性の基準です。

4.グレースピリオド
 出願人、または出願人より得た情報に基づく第三者による開示から12か月以内に出願を行えば、新規性を喪失することはありません。

5.非登録意匠
 非登録意匠が保護されるようになります。保護期間は3年です。

(記事担当:特許第1部 飯島)

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