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2018.01.18

China-IPPublication.net:動画の公証

前回の事例紹介記事でもご案内した通り、本サービスでは、公証申請用の資料を作成する際、書式などの制限が無いため、自由形式で作成することが可能です。また、公証申請の対象は書類以外にも動画や写真などを対象にすることが可能で
す。今回は「動画の公証」を行う際の注意事項などをご紹介させて頂きます。
※China-IPPublication.net サービスをご存じない方はこちらをご覧ください。
本サービスにて動画を公証する場合、以下の点に注意して頂くようお願いしています。

●動画のデータ容量が大きい場合、100MB 以下のファイルに分割する。
本サービスをご利用頂く際、ファイルの物理的なデータ容量に制限はありませんが、China-IPPublication.net のサーバに一度にアップロードできるのは 100MB 以下のため、データ容量が 100MB 以上の場合は分割してサーバにアップロードしています。分割してアップロードしたデータは China-IPPublication.net 側で併合します。また、動画ファイルのデータ容量は大きくなることが多いため、事前に弊社にお送り頂き、お見積りをさせて頂くようにしています。

●汎用性の高いファイル形式を選択する。
中国の公証役場から動画ファイルの形式に制限はないと説明を受けていますが、念のため AVI、MOV、WMV など汎用性の高いファイル形式で作成して頂くようお願いしています。

次に本サービスに限らず、動画を公証する際の注意事項です。

●重要な情報は動画の冒頭部分にある方が望ましい場合もある
このお話は、あくまでも「その可能性がある」という参考情報としてご紹介させて頂きます。出願件数の増加と共に訴訟事案の件数も増加しています。よって、中国の裁判官は多忙であり、証拠として提出された資料の検証に余り多くの時間を掛けられない状況にあるという話を中国の弁護士さんからお聞きしました。
例えば、証拠として提出された動画が 1 時間程度のものだと仮定します。また、手順を追って論理的に説明を行った結果、重要な情報は動画の後半部分で示されているとします。その場合、重要な説明部分を裁判官に十分に検証してもらえない可能性があるというのです。多忙な裁判官は動画を検証する場合、冒頭部分のみ丁寧な検証を行い、後半部分の検証にはさほど時間をかけられない可能性は大いにあります。よって、動画を証拠として利用することを前提にするのであれば、出来るだけコンパクトなものにすることを心掛けた方が良いというアドバイスも受けました。

●動画の中で説明したい重要な事項は文字情報にする。
裁判官など多くの法律家は技術者ではないため、動画の中で説明したい重要な情報は文字情報で補足することも効果的だと思います。法律家は一般的に文字情報の理解力が高いと思われます。文字情報は書類の一部として手軽に確認することも可能となります。

●動画を撮影する際はワンテイク(長回し)が望ましい。
既にご存知の方も多いと思いますが、動画を証拠として利用する場合、動画の不正編集、改編などの可能性を排除するためにも撮影の際にはカット割りを行わず、ワンテイクで撮影することが望ましいと言われています。

その他、China-IPPublication.net サービスに関するお問合せは下記担当者までお願い致します。また、既にご案内した事例紹介記事、サービス紹介記事なども是非ご覧ください。

IP 総研 マネージャー 長谷川雅則

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