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2018.02.05
旧プラクティスで出願された商標出願の審査不実施を決定(続々報)
2018年2月2日付の商標NEWSにて、イラク商標局は、本年1月29日より、審査不実施の対象となる出願に対して、正式な失効通知の送達を開始したことをお知らせ致しましたが、今のところ、新プラクティスで出願された第三者名義の同一若しくは類似商標の後願に対して引用された先願についてのみ、失効通知が送達されているようです。
何れにしても、旧プラクティスで出願されたペンディングの出願第50,000号から72,000号までの未公告出願全件については、審査不実施となるため、現行プラクティスの下で再出願しなければならない状況に変わりはありません。失効通知が送達された場合は、当該送達日から1週間以内に再出願しなければ現出願の記録が削除され失効しますので、お早めの再出願をお勧め致します。
(商標部 研壁)