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2018.02.21
主な改正事項は以下の通りです。
・出願日が2016年7月11日以前:
改正前の期限を適用(出願日から36ヶ月)
・出願日が2016年7月12日~2018年1月11日:
すべて2019年7月12日が期限(政令施行日から18ヶ月目の日)
・出願日が2018年1月12日以降:
改正後の期限を適用(出願日から18ヶ月)
本稿は発行された政令や規則の原文ではなく、現地事務所から提供された情報に基づき作成しています。実際の案件の審査請求期限については、個別に現地事務所へご確認ください。
(記事担当:特許第2部 平林)