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2018.02.21

【特許・意匠ニュース】アルゼンチン、特許関連の実務変更に関するお知らせ

アルゼンチンにおいて、特許、実用新案、意匠、商標全般の実務を変更する政令(decree No. 27/2018)が2018年1月12日に施行されました。本稿では、特許に関連する事項についてご紹介します。

 主な改正事項は以下の通りです。

 特に重要であるのは、実体審査請求の期限の改正です。期間が短縮されますので、政令の施行時点で既に出願日から18ヶ月を経過している出願や、施行直後に出願日から18ヶ月目を迎える出願もあることになります。上記政令の施行後、2018年1月16日に発行されました規則(Regulation No. P-001/2018)によりますと、経過措置として、実体審査請求の期限の改正は、出願日により以下のように適用されます。

・出願日が2016年7月11日以前:
   改正前の期限を適用(出願日から36ヶ月)
・出願日が2016年7月12日~2018年1月11日:
   すべて2019年7月12日が期限(政令施行日から18ヶ月目の日)
・出願日が2018年1月12日以降:
   改正後の期限を適用(出願日から18ヶ月)

本稿は発行された政令や規則の原文ではなく、現地事務所から提供された情報に基づき作成しています。実際の案件の審査請求期限については、個別に現地事務所へご確認ください。

(記事担当:特許第2部 平林)

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