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2018.03.13
2018年2月9日 一部のオフィシャルフィー、支払不可
本年2月9日より、外国籍の出願人によるベネズエラ特許庁へのオフィシャルフィーの支払いが一部不可能となっています。ベネズエラにおける新たな外貨制度として、本年1月に為替協定の改正が官報に公示されましたが、この新外貨制度に基づく特許庁のオフィシャルフィーがまだ決定されていないことが原因です。
支払いが不可能となっている商標関係のオフィシャルフィーは、米ドルでの支払いを要求されている登録料、更新及び変更申請に限られています。更新期限の近い登録商標に関しては、ベネズエラ特許庁は、特例として更新の意思を表明する通知の提出を要求しています。弊社で更新管理を行っている登録商標に関しましては、対象案件の有無を確認する予定です。
新規商標出願に関しては、米ドルでのオフィシャルフィーの支払いは要求されていないため、通常どおり出願可能です。
(商標部 研壁)