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2018.04.04
2019年1月1日 不使用取消請求が可能に
ウルグアイは、チリと同様に登録商標の使用義務がない珍しい国のひとつでしたが、2014年1月1日に発効した改正商標法により、登録商標の使用が義務化され、不使用取消制度が導入されました。改正商標法に基づく不使用取消制度では、利害関係者は、登録後または更新後5年以上不使用の登録商標、又は5年以上使用が中断している登録商標に対して取消を請求できます。
従って、改正商標法の発効から5年目となる2019年1月1日から不使用取消請求を提起することが可能となります。先行商標の存在により登録を断念した商標については、出願・再出願や先行商標の使用実態調査を検討するよいタイミングとなっています。一方、2014年1月1日以前に登録又は更新されている商標の商標権者は、使用実績を確認しておくことが重要です。
(商標部 研壁)