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2018.04.13
2018年3月18日 商標出願の法定期限に関する新規定
イエメンにおいて、本年3月18日付で発効した通産省令2018年第20号に基づき、商標出願に関する法定期限について、下記の新規定が適用されています。
1. 方式に不備がある出願に対する法定期限
必要書類の未提出等、出願方式に不備がある状態で、出願日より12ヵ月間ペンディングの出願は、取り下げたものと看做す。
2. 指令された手続を行っていない出願の法定期限
補正指令、拒絶理由通知又は登録を認可しない審決を受けてから12ヵ月間、認可条件として指令された手続を行っていない出願は、取り下げたものと看做す。
3. 公告料の支払いに関する法定期限
公告決定より60日以内に公告料を支払わない場合は、当該出願は取り下げたものと看做す。
4. 異議申立書の写しの要求に関する法定期限
公告期間満了日から90日以内に、出願人は商標局に対して異議申立書の写しを要求しなければならず、期限内に要求しなかった場合は、当該出願は取り下げたものと看做す。
尚、上記の新規定は、当該省令の発効日の前後を問わず、すべてのペンディング出願に適用されます。
(商標部 研壁)