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2018.04.18
特許出願実務に影響を与えうる内容として、規則52(3)「親出願でクレームされている事項と実質的に同じクレームで分割出願をすることができない」が廃止されました。代わりに、規則82において、「分割出願または親出願のうちの一方の出願は、先に認可されたもう片方の出願でクレームされている事項と実質的に同じクレームで認可されない」点が規定されています。
(参考)
・ニュージーランド特許庁(Patent Amendment Regulations 2018)
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2018/0034/latest/LMS11833.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_patents_resel_25_a&p=1
(記事担当:特許第1部 田中)