- 知財情報
- アーカイブ
2018.04.18
なお、カンボジアでは医薬の特許が2033年まで認められておらず、欧州特許からの有効化手続きであっても同様です。
EPO公式情報
“Validation of European patents in Cambodia (KH) with effect from 1 March 2018”
カンボジアへの特許登録手続きは、欧州だけでなく、シンガポール、中国からも可能となっており、両国に関しては、権利が有効な間はいつでも申請が可能です。また、日本で特許査定となった場合に、所定の申請を行うことでカンボジア出願での審査が簡略化される(実質無審査)という制度も見逃せません。
新興国等への審査支援体制の一環として、このような手続きがトレンドとなっていくのか、今後の各国の動きに注目です。
(記事担当:特許第1部 杉田)