- 知財情報
- アーカイブ
2018.06.01
2018年5月25日 改正知的財産法の公示
本年5月25日に、ラオスにおける改正知的財産法が、官報に公示されました。改正知的財産法は、官報に公示されてから15日後に発効します。商標に関しては、下記の改正が含まれています。
1. 異議申立制度の導入
旧法では、異議申立制度はなく、登録後に取消・無効請求を提起するほかありませんでしたが、改正法により、登録前の異議申立制度が導入されます。出願の書類審査後に公告され、公告日から60日間、異議申立が可能となります。
*異議申立制度の詳細はまだ不明です。詳細が分かり次第、お知らせする予定です。
2. 商標権の有効期間に関する起算日の変更
旧法では、商標権の有効期間は登録日から10年でしたが、改正法により、出願日から10年に変更されます。
3. 商標の定義の拡大
改正法により、商標の定義が拡大され、立体商標及び動き商標の出願が認められるようになります。
(商標部 研壁)