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2018.06.21
改正産業財産法の公示(続報)
本年3月30日付及び5月22日付の商標NEWSにて、メキシコの商標に関する改正産業財産法の重要な改正点と、改正法が8月10日に発効することをお知らせしました。8月9日までに提出された新規出願は現行法が適用されますが、8月10日以降に提出された新規出願は改正法が適用されるため、新規出願に関しては、以下の点に注意が必要です。
1. 改正法により、登録後3年目から3ヵ月以内に使用宣誓書を提出しなければならず、使用宣誓書を提出しない場合は、当該登録は失効すること。
2. 改正法により、クラス・ヘッディングを指定商品・役務とすることが不可能となり、商品・役務を具体的に記述しなければならなくなること。
従って、新規出願に関して、登録後3年目の使用宣誓書の提出義務を回避したい場合、または指定商品・役務をクラス・ヘッディングとしたい場合は、8月9日までに出願する必要がありますので、お早めにご検討下さい。
(商標部 研壁)