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2018.07.09
2018年6月1日 工業所有権法施行規則の公示
本年6月1日にナミビア工業所有権法施行規則が官報に公示され、2012年に改正された工業所有権法が、ようやく本年8月1日に発効することとなりました。商標に関する主な改正点は、以下の通りです。
1. マドリッド・プロトコルに関する新規定
ナミビアは、マドリッド・プロトコルに加盟していますが、現行法は国際登録の有効性を担保していません。改正法は、ナミビアを指定国とする国際登録が有効であることを明示しています。
2. バンジュール協定に関する新規定
ナミビアは、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)の商標に関するバンジュール協定に加盟していますが、現行法はARIPO商標登録の有効性を担保していません。改正法は、ナミビアを指定国とするARIPO商標登録が有効であることを明示しています。
3. 商標の定義の拡大
改正法により、商標の定義が拡大され、視覚的に表現されたいかなる標章も登録可能となります。
4. 多区分制度の導入
現行法では、一商標一区分制度が採用されていますが、改正法により一商標多区分制度が導入されます。
5. 不使用取消制度に関する変更
現行法では、不使用取消対象となる不使用期間は5年ですが、改正法により3年に短縮されます。
6. 団体商標制度の導入
改正法により、団体商標制度が導入され、団体商標出願が可能となります。
7. 防護標章制度の廃止
改正法により、防護標章制度が廃止され、防護標章出願は不可能となります。
8. グレース・ピリオドの変更
現行法では、更新出願に関するグレース・ピリオドは1ヵ月ですが、6ヵ月に延長されます。
9. A部登録及びB部登録の廃止
現行法では、A部登録(顕著性を有する商標)とB部登録(顕著性を欠く商標)の2種類に分けられていますが、改正法によりA部登録とB部登録の区別が廃止されます。
10. 工業所有権裁判所の新設
改正法により、第一審として審決取消訴訟及び侵害訴訟を取り扱う工業所有権裁判所が新設されます。
(商標部 研壁)