- 知財情報
- アーカイブ
2018.07.12
中国弁護士・中国弁理士・日本国付記弁理士
張 華威
中国国家知識産権局(SIPO)は6月20日、国家知識産権局公告第272号を発表し、2018年8月1日より一部の庁費用の徴収を停止することを決定した。
URL: http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1125525.htm
当該公告の主な内容は以下のとおり:
1. (1) 中国国内出願(パリ優先権を伴う場合を含む)及びPCT出願中国移行案件における専利登録手数料(200人民元)、公告印刷手数料(50人民元)、専利代理機構及び代理人委任関係の変更手数料(50人民元)の徴収を停止する。 (2) SIPOに提出されたPCT出願の国際段階における送付手数料(500人民元)の徴収を停止する。
ただし、納付期限が2018年7月31日(当日を含む)前である上記手数料については、依然として納付しなければならない。
2.「専利費用減額納付弁法」(財税〔2016〕78号)に関連する条件を満たしている専利出願人又は専利権者の年金減額期限を、専利の認可年から「6年以内」から「10年以内」まで延長する。具体的な適用は以下のとおり:
(1) 認可年から6年以内の専利については、年金減額期間を10年まで延長
(2) 認可年から7-9年の専利については、次の年から10年目までの年金を減額
(3) 認可年から10年または10年を超えている専利については、減額なし
3. 実体審査段階に入った特許出願であって、第1回審査意見通知書の応答期限満了前(既に応答意見を提出した場合を除く)に自発的に出願を取り下げた場合は、審査請求料(2500人民元)のうち50%の返還を請求できる。
上記調整に伴い、SIPOでは7月30日から31日の間システムメンテナンスを行う予定であり、この間は費用納付の受付を一時的に停止する予定である。また、7月28日、29日が土曜、日曜であるため、2018年7月28日から31日が期限満了の費用については、7月27日までに納付するように求められていることに注意が必要である。
以上