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2018.07.18
以下概要をまとめます。
1.対象となる意匠出願の要件
・指令書や査定が発行されていないこと
・実体審査延期制度を適用しようとする出願から分割出願がされていないこと
の2要件が必要となる。
2.申請時期
意匠出願日以後に申請を行う。
3.延期期間
出願日(優先日)から1年以内を延期期間として申請することができる。
4.申請費用
無料で申請ができる。
この制度により、意匠登録を遅らせることができます。また、台湾では、最大で6ヵ月延期することができる公告延期制度がありますが、今回導入された実体審査延期制度と併せて活用することで、意匠の公開をさらに遅らせることが可能となります。
(参考)
台湾特許庁(中文)
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=672548&ctNode=7127&mp=1
(記事担当:特許第1部 小林)