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2018.07.19
裁判所よりも低コストで高い無効化率(審決の約80%が少なくとも一部無効の決定)が期待できる手続きとして、主に特許侵害訴訟、多くはNPE訴訟の対抗手段として活用されてきたIPR。今回のセミナーでは、今後IPRを検討する必要が出てきたときに備えていただけるよう、IPRの基礎知識のレクチャーに加えてワークショップを行いました。
レクチャーでは、特許権者とIPR申請者両方の視点から、IPR申請前と申請後それぞれの留意点等を解説しました。セミナーの直前に判決が出たSAS Institute, Inc. v. Iancu (No. 16-969) 事件、Oil States Energy Servs., LLC v. Greene‘s Entergy Grp., LLC (No. 16-712) 事件(*1)についても触れ、最新の情報をお届けすることができました。
ワークショップに関しては弊社としても新たな試みとなりましたが、セミナー後に実施したアンケートでは、「ワークショップで具体的な事例に触れることができ、理解を深めることができた」といった旨のご好評の声をたくさんいただくことができました。ありがとうございました。ご好評の声がありましたので、次回以降のセミナーでも積極的に取り入れていきたいと思います。
弊社では、今後もクライアント様に対し、セミナー等を通じて世界各国におけるホットな知財トピックに関して情報を提供して参ります。
弊社サービスへのご質問、ご要望等がございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。
(記事担当:特許第1部 田中)
*1:最高裁判決について、以下の記事もご覧ください:
http://www.sughrue.com/ja/Supreme-Court-Affirms-Constitutionality-of-Inter-Partes-Review-Proceedings-Requires-the-PTAB-to-Consider-Patentability-of-All-Claims-Challenged-by-Petitioner-04-24-2018/ (Sughrue記事)
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1567.html (NGB記事)