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2018.07.27
改正産業財産法の公示(続続報)
本年6月21日付の商標NEWSにて、改正産業財産法が発効する8月10日以降に提出される新規出願の注意事項をお知らせ致しましたが、更新出願につきましては、下記の点に注意が必要となります。
1. 現行法と同様に、改正法においても更新時に使用宣誓書を提出しなければならないが、改正法が発効する8月10日以降に提出される更新出願の使用宣誓書では、実際に使用されている指定商品・役務を明示した使用宣誓書が要求されること。
2. 上記の使用宣誓書に明示された指定商品・役務に関してのみ更新証が発行されること。
従って、8月10日以降の更新出願においては、実際に使用されている指定商品・役務についてのみ登録が維持され、不使用の指定商品・役務は登録から削除されることとなります。
(商標部 研壁)