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2018.09.10

【商標NEWS】 カザフスタン、改正商標法を発効

カザフスタン
2018年7月3日 改正商標法の発効

本年7月3日に、カザフスタンにおける知的財産関連法の改正法が発効しました。商標法も改正されており、主な改正点は以下の通りです。

1. 関係機関の一元化
旧法下では、知的財産庁と法務省知的財産部の両機関によって役割が分担されており、形式審査までは知的財産庁が担当し、実体審査から登録までは法務省知的財産部が担当していました。今回の改正法により、これが一元化され、出願から登録までの全ての手続は知的財産庁により処理されます。

2. 方式審査の短縮
旧法下では、出願日より1ヵ月以内に方式審査がなされていましたが、改正法により、方式審査は出願日より10営業日以内になされます。

3. 出願公開制度の新設
旧法下では、登録後に公報に公告されるまで出願データは未公開でしたが、改正法により、方式審査後5営業日以内に出願データが公報に公開されることとなりました。

4. 実体審査の短縮
旧法下では、実体審査は9ヵ月以内に行われていましたが、改正法により、7ヶ月以内に短縮されました。

5. 不使用取消に関する変更
旧法下では、不使用取消請求は法務省知的財産部の審判部により審理されていましたが、改正法により、審判部ではなく裁判所により審理されることとなっています。

6. 無効事由の追加
改正法により、下記の無効事由が追加されました。
(1) パリ条約加盟国における商標権者の代理人が、商標権者の同意なく同一又は類似の商標を自己の名義で登録した場合。
(2) カザフスタンにおいて優先日より早く存在している別会社の商号と同一又は類似の商標。

(商標部 研壁)

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