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2018.09.13
2018年9月6日 マドプロ国際登録に関する改正施行規則の公示
本年8月10日に発効したメキシコ改正産業財産法に続き、メキシコを指定国とするマドプロ国際登録に関する改正施行規則が9月6日に公示されました。特に、使用宣誓書に関する下記事項が明らかとなりました。
1. 直接出願と同様に、マドプロ国際登録においても、メキシコ産業財産庁による登録査定後3年目から3ヵ月以内にメキシコ産業財産庁に使用宣誓書を提出しなければならない。この使用宣誓書において、実際に使用されている指定商品・役務を明示しなければならない。
2. マドプロ国際登録の更新後3ヵ月以内にメキシコ産業財産庁に使用宣誓書を提出しなければならない。この使用宣誓書においても、実際に使用されている指定商品・役務を明示しなければならない。
注:上記何れの使用宣誓書についても、提出先はWIPOではなく、メキシコ産業財産庁です。
尚、使用宣誓書に明示された実際に使用されている指定商品・役務についてのみ登録が維持され、不使用により宣誓書に記載されなかった指定商品・役務は登録から削除されます。
(商標部 研壁)