IP NEWS知財ニュース

  • 知財情報
  • アーカイブ

2018.10.17

北京知財局:北京知財保護センターを設立~事前審査サービス開始へ~

日本技術貿易株式会社 顧問
中国弁護士・中国弁理士・日本付記弁理士
張 華威

 北京知財局は2018年10月12日、本年末までに北京知財保護センターを設立する計画を公表した。同知財保護センターは、北京で設立された企業に対して事前審査サービスを提供することを主な職責としている。特許出願前にあらかじめ事前審査を受けておけば、早期審査が可能となり、通常より大幅に審査期間を短縮できる。
 その場合、実体審査開始から査定までの期間は、特許出願で3-6か月以内(通常の場合平均22か月)、実用新案出願で1-3ヵ月以内(通常の場合平均8か月)、意匠出願で1ヵ月以内(通常の場合平均3-6か月)に短縮される予定である。
 事前審査サービスを受けようとする企業は、あらかじめ北京知財保護センターで企業登録をしなければならない。

公式URL:
http://zfxxgk.beijing.gov.cn/110056/tztg53/2018-10/15/content_bd760e7fc4bf4735afc91159ae9b857e.shtml

登録申込期間:
2018年10月12日-2018年10月19日
※ただし上記期間は延長される可能性があります。

申込条件:
1. 北京市行政区域で登録し、且つ独立した法人格を有する組織であること
2. 当該組織は新世代の情報技術産業(*)又は高度設備製造業(**)の分野に属すること
3. 良好なイノベーション基礎能力及び知財業務基礎能力を有し、安定した知財管理チームがあり、正規な知財管理制度を確立していること


(*) モバイル通信、インターネット、光通信、クラウド計算、IOT、放送テレビネットワーク、デジタルホーム、モバイル端末、ウェアラブル技術、衛星モバイル通信、ナビ端末、放送テレビネットワーク端末、ネット及び情報セキュリティハードウェア、基本ソフトおよび工業ソフト、集積回路、高度計算機の製造、高度電子設備および装置の製造、基本電子デバイスおよび機材の製造、マイクロ電子技術
(**) スマート製造設備、ロボットとスマートハードウェア、航空、宇宙飛行、先進的な軌道交通設備、ハイテク船舶及び海洋プロジェクト設備、新エネルギー自動車


よくある質問:

Q:外国企業の北京子会社も事前審査サービスを受けられますか?
A:はい。北京で登録されている企業であれば、外資企業でも事前審査サービスを受けられます。

Q:事前審査サービスを受けるためにはどのような手続が必要ですか?
A:まず、北京知財保護センターで企業登録をしなければなりません。

Q:北京の子会社は今まで特許を出願したことはありませんが、企業登録することはできますか?
A:できません。企業登録は過去三年(2016-2018)に中国特許庁に対して専利を出願していなければなりません。北京知財保護センターは当該企業の過去三年の専利出願の状況に基づいて、新世代の情報技術産業又は高度設備製造業の分野に属するか否かを判断します。

Q:企業登録はどれくらい時間がかかりますか?
A:通常は約2週間で登録が完了します。

Q:登録企業と未登録企業の共同出願は事前審査をうけることができますか?
A:はい。ただし関連する説明資料(共同開発契約等)を提出する必要があります。

Q:どのような種類の権利の出願が事前審査の対象になりますか?
A:特許、実用新案、意匠の出願が事前審査の対象となります。

Q:中国特許庁に提出するいかなる出願も事前審査の対象になりますか?
A:いいえ。PCT国際出願、PCTの中国移行案件、分割出願、特実併願案件、国防利益に関する出願は事前審査の対象になりません。

Q:事前審査サービスの費用はいくらですか?
A:知財保護センターの庁費用は無料です。ただし代理人を通じて手続を行う場合は、代理人費用が別途かかることがあります。

Q:事前審査をうける出願の数量の制限はありますか?
A:はい。一企業につき、事前審査ができる出願は年間5件までとなります。

Q:復審(拒絶査定不服審判)と無効審判も事前審査はありますか?
A:現在のところはありませんが、今後は復審と無効審判に対しても事前審査サービスを提供する予定はあります。

Q:事前審査はどれくらい時間かかりますか?
A:事前審査は、通常約4週間で完了します。

Q:事前審査において、補正の機会は与えられますか?
A:はい。通常2-3回の補正の機会が与えられます。

Q:事前審査を申請すれば、自動的に特許出願したことになりますか?
A:いいえ。事前審査を終えた後に、出願人より特許庁に対して正式な特許出願をする必要があります。出願日も特許庁に実際に出願した日となります。

Q:事前審査を経て特許庁で早期審査を行う場合、審査期間はどれくらいまで短縮されますか?
A:特許庁の目標として、実体審査開始から査定までの期間を、特許出願で3-6か月以内(通常の場合平均22か月)、実用新案出願で1-3ヵ月以内(通常の場合平均8か月)、意匠出願で1ヵ月以内(通常の場合平均3-6か月)に短縮します。

Q:事前審査を経て特許庁で早期審査を行う場合、出願公開はいつになりますか?
A:早期審査を行う場合は、特許庁で正式な出願をするときに早期公開の請求をしなければなりません。早期公開を請求すれば、出願日から1ヵ月程度で出願公開されます。

Q:事前審査を経て特許庁で早期審査を行う場合、応答期間も短縮されますか?
A:はい。第一回審査意見通知の応答期間は10日間、第二回審査意見通知の応答期間は5日間となります。上記の期間に間に合わない場合は、早期審査は解除されます。

以上

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン