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2018.10.18
アルゼンチンでは、2018年1月に施行されたDecree No. 27/2018により、特許出願において優先権証明書を出願時に提出する必要がなくなり、実体審査段階で審査官から求められた際に提出すればよいこととなりました。一方で、このたび発行されたRegulation No. 250/2018(10月1日施行)には、優先権証明書のスペイン語訳文はアルゼンチン出願日から3ヶ月以内に提出すべきことが明記されました。したがって、出願時に優先権証明書を提出していない場合であっても、優先権証明書のスペイン語訳は出願日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
なお、経過措置として、2018年1月12日(上記Decreeの施行日)から2018年10月1日(上記Regulationの施行日)の間に出願日を有するアルゼンチン出願は、2018年10月1日から3ヶ月以内(2019年1月1日まで)に、優先権証明書のスペイン語訳文を提出することとされました(Circular Letter No. 4/2018(2018年10月9日付))。
(記事担当:特許第2部 平林)