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2018.11.08
2018年11月7日 国際登録に関する改正共通規則の発効を公示
本年11月7日、WIPOは、来年2月1日より、マドリッド協定及びマドリッド・プロトコルに基づく共通規則の改正が発効することを正式に公示しました。
最も注目すべき改正として、今回新設された第27規則の2により、分割制度が導入されます。従って、指定国の特許庁が国際出願の一部の指定商品・役務を拒絶した場合、拒絶された指定商品・役務又は保護された指定商品・役務を分割出願とすることが可能となります。
改正共通規則には、指定国の国内法が分割制度を有していない場合の適用除外規定、及び指定国が国内法の改正を必要としている場合の経過措置も規定されています。
(商標部 研壁)