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2018.11.14
2018年11月13日 国際登録の分割に関する適用除外を通知
本年11月8日付の商標NEWSにて、来年2月1日に発効する「マドリッド協定及びマドリッド・プロトコルに基づく改正共通規則」により新設された第27規則の2に基づき、国際登録の分割制度が導入されることをお知らせ致しました。
本年11月13日付WIPOの発表によれば、この改正共通規則を受けてオーストラリア政府は、オーストラリア商標法に規定されている分割制度との不一致を理由として、当面は国際登録の分割を適用しないものとすることをWIPOに通知しました。
オーストラリアは、本年11月13日付の商標NEWSでお知らせしたトルコの適用除外宣言と異なり、経過規定に基づく適用除外通知です。従って、今後オーストラリア商標法の改正により不一致が解消されれば、適用除外通知が取り消される可能性があります。
(商標部 研壁)