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2018.11.16
(1)未審査、(2)優先審査対象ではない、(3)助成金対象ではない、(4)他国で先行技術調査されている、という4つの条件を満たすブラジル特許出願に対して、出願人に60日以内の応答を求める旨の通知がなされます。この通知では、対応国の出願審査で挙げられた引用文献が引用され、補正書や意見書の提出が可能になります。必ずしも補正が必要というわけではないようですが、応答期間内に応答しない場合には出願を放棄したことになる点に注意が必要です。
本年1月にすでに試験プログラムとして導入されていた「予備審査通知(Pre-Examination Written Opinion)」プログラム(https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1533.html)と実質的には同じ内容と思われますが、対象案件数の制限(1技術分野あたり40出願)に関する規定はなく、多くの出願が同プログラムの対象になる可能性があります。
BRICSの一国として注目され、経済的な成長も見込まれる同国ですが、大量の審査滞貨(バックログ)を抱える問題も生じており、このプログラムによるバックログの解消が期待されます。
(記事担当:特許第1部・第2部 増位、大串、杉田)