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2018.11.16
大きな変更点は次の7点です。
1.ハーグ協定に基づく出願
従来通りのカナダへの直接出願と、ハーグ協定に基づく国際出願のカナダ移行が可能となりました。
2.電子出願
PDFデータでの電子出願が可能となりました。図面の明瞭性に関する指令書の発行が抑制されるものと期待されます。
3.図面の表現規則の緩和
写真と線図との両方を含む図面による出願が可能となりました。また、環境や変形例を示す図面を、実線と点線で表すことが可能になりました。
4.保護期間
意匠権の保護期間はこれまで登録日から10年でしたが、「最長で出願日から15年(審査期間を差し引く)、最短で登録日から10年」に延長されました。
5.公開
出願公開制度が導入されました。出願日又は最先の優先日から30カ月で公開となります。なお、これより早く登録された場合は登録と同時に公開されます。
6.登録/公開の延期
出願日又は最先の優先日から30カ月を最長として、登録または又は公開の延期が可能となりました。
7.分割出願の期限
自発的な分割出願の期限が、原出願の出願日から2年間となりました。
単一性違反への応答に係る分割出願は、原出願が審査継続している間、出願日から2年経過後も可能です。
(記事担当:特許第1部 中村(有))