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2018.12.03
2018年11月29日 国際登録の分割に関する適用除外を通知
本年11月8日付の商標NEWSにて、来年2月1日に発効する「マドリッド協定及びマドリッド・プロトコルに基づく改正共通規則」により新設された第27規則の2に基づき、国際登録の分割制度が導入されることをお知らせ致しました。
本年11月29日付WIPOの発表によれば、この改正共通規則を受けてコロンビア政府は、コロンビアの知的財産法(アンデス共同体決議第486号)で規定されている分割制度との不一致を理由として、当面は国際登録の分割を適用しないものとすることをWIPOに通知しました。
コロンビアは、既発行の商標NEWSでお知らせしたトルコ及びマダガスカルの適用除外宣言と異なり、経過規定に基づく適用除外通知ですので、今後アンデス共同体決議第486号の改正により不一致が解消されれば、適用除外通知が取り消される可能性があります。
(商標部 研壁)