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2018.12.18
1.マルチプル出願
複数の実施例を含む単一の出願が可能となりました。20の実施例を単一の出願とすることができます。その際、下記条件が必須となります:
・複数の実施例は同一ロカルノクラスに属すること
・基本デザインは複数の実施例と同質性があること
なお、特許庁がこの要件を満たさないと判断した場合には分割出願が可能です。分割出願は親出願の出願日を有し、親出願の優先権の利益も享受できます。
2.公告延期
最長6月の公告延期が可能となりました。出願時の申請が必要です。
3.新規性喪失の例外
アルゼンチン出願6月前の新規性喪失の例外が認められるようになりました。出願時に開示を証明する書類の提出が必要です。
(記事担当:特許第1部 飯島)