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2018.12.20
2018年12月18日 国際登録の分割に関する適用除外を通知
本年11月8日付の商標NEWSにて、来年2月1日に発効する「マドリッド協定及びマドリッド・プロトコルに基づく改正共通規則」により新設された第27規則の2に基づき、国際登録の分割制度が導入されることをお知らせ致しました。
本年12月18日付WIPOの発表によれば、この改正共通規則を受けて日本政府は、日本の商標法との不一致を理由として、当面は国際登録の分割を適用しないものとすることをWIPOに通知しました。
今回の日本政府の通知は、適用除外宣言ではなく、経過規定に基づく適用除外通知ですので、今後日本の商標法の改正により不一致が解消されれば、適用除外通知が取り消されます。
(商標部 研壁)