- 知財情報
- アーカイブ
2019.01.15
2019年1月14日付にて、Trademark Law Modernization Act が施行されました。異議手続きの見直し(クーリングオフ期間の導入)や、第三者による監視通報制度の導入等、EUTM制度に倣った変更が見受けられます。これら変更については、実際の運用を見守る必要がありますが、更新管理上重要な点として、権利期間算出方法の変更が挙げられます。
これまでは、出願日から10年目の月末までが登録期間であったところ、2019年1月14日以降に登録となる商標出願は、その登録期間が、出願日より、ちょうど10年に変更されました。例えば、2019年3月1日が出願日の場合、旧法では、2029年3月31日までの登録と考えられていましたが、新法では、2029年3月1日までとなります。新法では、旧法で認められていた、「月末までの更新」が認められなくなりますので、ご注意ください。尚、2019年1月14日より前に登録となった出願については、改正前の通り、10年目の月末まで権利が維持されます。
(商標部 関口)