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2019.01.18
○懲罰的損害賠償制度の導入
特許権又は専用実施権の侵害行為が故意であると認められた場合、侵害者は損害額の最大3倍まで賠償する責任を負うことになります。
○賠償額に対する判断基準の変更
特許出願された発明や特許権等の侵害者に請求可能な実施料相当の賠償額を判断する基準が、『通常』受け取ることができる金額から『合理的に』受け取ることができる金額に変更されます。
○立証責任の転換制度の導入
侵害訴訟において、特許権者又は専用実施権者(原告)が侵害行為の具体的な行為様態を提示すれば、これを否認する当事者(被告)は自身の具体的な行為様態を提示しなければならなくなります。つまり、立証責任が原告から被告に転換されます。
*本稿は現地事務所から提供された情報に基づき作成しています。
(記事担当:特許第1部 飯島)