IP NEWS知財ニュース

  • 知財情報
  • アーカイブ

2019.01.18

【特許・意匠ニュース】 米国、101条に関する審査ガイドラインの改正

 米国特許商標庁は2019年1月4日、101条に関する新たな審査ガイドラインを公表しました。この新たなガイドラインについては、2019年1月7日に官報(federal register)に掲載され、2019年1月10日には米国特許商標庁によるウェビナーが行われています。
 今回の改正では、特許保護適格性要件の判断に用いられるAlice/Mayoテストのステップ2A、すなわち、クレームが101条に規定される法定カテゴリ(方法、機械、製造物、組成物)に属しながらも(ステップ1:YES)、司法例外(judicial exception)を対象としている(directed to)かどうか、について、以下の2つの基準が明確化されています。

1. 司法例外(自然法則、自然現象、または抽象的アイデア)がクレームに記載されているか。抽象的アイデア(abstract idea)については、原則、以下の3つのグループの少なくとも一つに該当する必要あり。
   ・数学的概念(mathematical concepts)
   ・人間の活動を体系化する方法(certain methods of organizing human activity)
   ・思考プロセス(mental process)
NOの場合、クレームは司法例外を対象としていない、すなわち、特許保護適格性を有する。
YESの場合、次の第2の基準を検討。

2. 司法例外がクレームに記載されている場合、当該司法例外を実用的な応用(practical application)へと組み込む追加の要素がクレームに記載されているか。
YESの場合、クレームは司法例外を対象としていない、すなわち、特許保護適格性を有する。
NOの場合、ステップ2Bへ(クレームに記載の他の要素によって司法例外を顕著に超えている(significantly more)かどうか)

 今回の審査ガイドラインの改正により、Alice/Mayoテストのステップ2Aにおいて、クレームが司法例外を対象とするものではない(すなわち、特許保護適格性を有する)と判断される機会が増え、101条に基づく拒絶理由の指摘が減少すると考えられます。

(記事担当:特許第1部:小林、特許第2部:三俣)

U.S. Patent and Trademark Office announces revised guidance for determining subject matter eligibility, January 4, 2019
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-announces-revised-guidance-determining-subject

Federal Register Notice – 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 2019, January 7, 2019
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf

Patent Quality Chat – 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, January 10, 2019
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Quality_Chat_1_10_2019.pdf

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン