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2019.02.18
1. 他国の部分意匠出願の優先権を主張してブラジルで全体意匠の保護を求める場合、その優先権は認められます。
ただし、部分意匠における破線等を実線に変更する必要があります。
実務的にはこれまでも行われておりましたが、優先権が認められる旨が審査ガイドラインに明記されることになります。
2. 意匠出願に係る物品の理解のための予備的な図面、例えば、拡大図や使用状態参考図が認められます。
ただし、使用状態参考図の場合、意匠出願に係る物品以外の部分は破線とする必要があります。
3. 第三者の登録意匠を含む意匠出願は無効となる可能性があります。
4. 意匠出願図面において分解組立図は認められず、分解組立図のみの意匠出願は職権で無効とされます。
5. 二次元パターンの意匠は、平面図により又はその外観を破線とした三次元物品に付した図面により表現する必要があります。
(記事担当:特許第1部 飯島)