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2019.02.27
2019年2月24日付にて、Intellectual Property Laws Amendment Act が発効しました。商標関連での改正ポイントとしては、登録商標の不使用猶予期間が短縮されることが挙げられます。これまでは、出願日から5年であったのに対し、改正後は、登録日から3年に変更となります。上記発効日以降に出願された案件からの適用です。
自社商標の被不使用取消請求対策、他社登録への不使用取消請求提起検討の際、対象登録の出願日によって、不使用取消請求を提起できる、または、提起されるタイミングが変わってくることになりますので、今後は注意が必要です。
(商標部 関口)