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2019.03.07
一方、知財官庁の設立や施行規則の制定に相応の時間がかかると言われており、現地代理人各所による施行日の予測は、「早ければ4月」、「あと半年~1年かかりそうだ」、「下手すると2021年にずれこむかも」等、一定しておりません。
このような状況においては、法律施行までは、現行プラクティスに従った商標保護を継続しつつ、法律施行後速やかに出願できるよう、権利化すべき商標のリストアップ、使用状況等の情報整理をしておくことが肝要であるといえます。現行プラクティスで登録された商標は、法律施行後の新規出願において、先行権として利用できると言われています。オーナーシップ宣言書の原本をすぐに準備できるようにしておくとよいでしょう。正確な施行日が判明次第、お知らせする予定ですが、それまで暫くお待ちください。
(商標部 関口)